東京都立府中東高等学校同窓会 緑友会 会則

第1章 総則

第1条 本会は緑友会と称し、事務局は東京都立府中東高等学校に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図ることとあわせて東京都立府中東高等学校(以下母校)の教育事業支援を目的とする。
第3条 本会は目的達成のための事業を行う。
第4条 本会はいかなる営利的・宗教的・政治的性格も持たない。

第2章 会員

第5条 本会は次の会員で構成される。

  1. 入会資格 東京都立府中東高等学校卒業生
  2. 1期生~27期生は正会員(卒業時に会費納入済み)
  3. 28期生以降は任意加入とする(会費納入をもって正会員とする。)
  4. 特別会員 母校現旧教職員(任意)

第3章 役員・会計監査

第6条 本会には次の役員・会計監査を置く。

1.     役員
会長           1名
副会長        1名以上
会計           2名以上
書記           1名以上
委員           原則、卒業年度別に若干名
総務           委員より若干名

2.     会計監査     2名(内、外部監査1名)

第7条 役員・会計監査の選出方法は次のとおりとする。

1.     会長・副会長・会計・書記は、正会員より選出し、総会で決定する。

2.     委員は、原則卒業年度毎に選出する。

3.     委員のうち、若干名を総務とする。

4.     会計監査は、総会において選出する。

第8条 役員・会計監査の任期は2年とし、再任は妨げない。

第9条 役員・会計監査の任務は次のとおりとする。

1.     会長は、会務を総括し、本会を代表する。

2.     副会長は、会長を補佐し、必要ある時は会長に代理する。

3.     会計は、本会の会計をつかさどる。

4.     書記は、本会の記録並びに会議招集に関する事務をつかさどる。

5.     総務は、本会の事業運営にあたる。

6.     委員は、総務に協力する。

7.     会計監査は、会計事務を監査し、総会に報告する。

第10条 本会には次の名誉会員を置く

1.     名誉会長     1

2.     顧問           若干名

第11条 名誉会長は母校の現職校長を推薦する。顧問は必要に応じて会長が選任する。

第4章 会議

第12条 総会は会長が招集し、年1回開催する。
第13条 会長は必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第14条 総会の議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。通常は議長に投票権はないが、可否同数の場合は議長の投票を認める。
第15条 総会においては、事業報告・決算報告・会計監査報告・事業案・予算案の審議承認・役員の選出・会則の改廃などを行う。
第16条 役員会は会長が招集し、総会に次ぐ議決機関とする。
第17条 役員会は役員の過半数の出席(含委任状)をもって成立する。議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。

第5章 事業

第18条 本会は次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦のための諸行事
  2. 会員への情報提供
  3. 母校に対する支援・厚生
  4. 名簿作成
  5. その他、本会の目的達成に必要な事業

第6章 会計

第19条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。
第20条 会費は終身会費として一人5,000円を納入するものとし、いかなる場合もこれを返還しない。
第21条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

第7章 個人情報について

本会では個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等に基づき、個人情報を以下のように取扱う。

第22条 個人情報の利用目的

本会では会員の個人情報を次の目的のために利用する。

1.     本会から会員への本会事業運営上の連絡

2.     会員から本会への問合せ

第23条  第三者への提供

本会は、収集した個人情報を第三者に提供しない。但し、事前に本人の同意を得た場合を除く。


 第24条 . 個人情報の開示

本会は、収集した個人情報を第三者に開示しない。但し、以下の場合は除く。
1.  
事前に本人の同意がある場合
2.  
その他、法令に特別の根拠がある場合

 

第25条 個人情報の管理

本会は会員の個人情報を個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等に則って適切に管理する。

8章 その他

第26条 細則の改廃は役員会の承認を得なければならない。

附則

第27条 本会運営の細則は別にこれを定める。
第28条 本会則は平成26年 9月 27日より施行する。

 

東京都立府中東高等学校同窓会細則

  

·         第1条  本細則は本会の運営の円滑化を図るため、会則によりこれを定める。

·         第2条  会計監査は年1回行う。

·         第3条 当会の金融機関通帳管理及び印鑑管理はそれぞれ別の会計が、カード管理は会長が行う。 

·         第4条 外部監査は原則としてPTAOB会が行う

 

附則

  • 本細則は平成26年10月11日に改編し施行する。
  • 本細則は平成29年5月13日に改編し施行する。
  • 本細則は平成30年5月12日に改編し施行する。